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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第二十二条 (登録特定飼料等製造業者の付する表示)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(登録特定飼料等製造業者の付する表示)

第二十二条

第十六条第一項の表示の様式は、別記様式第二十号によるものとする。

2前項の表示は、特定飼料等又はその容器若しくは包装の一個ごとに見やすい箇所に付するものとする。

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