(登録特定飼料等製造業者の付する表示)
第十六条
登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
2第五条第二項の規定は、前項の表示について準用する。
登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
2第五条第二項の規定は、前項の表示について準用する。