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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十五条 (登録の失効)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(登録の失効)

第十五条

登録特定飼料等製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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