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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
昭和二十八年法律第三十五号
法律
· 条文 80 件 ·
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基準及び規格)
第四条
(製造等の禁止)
第五条
(検定及び表示)
第六条
(合格の表示等)
第七条
(特定飼料等製造業者の登録)
第八条
(欠格条項)
第九条
(登録の基準)
第十条
(センターによる調査)
第十一条
(登録の更新)
第十二条
(特定飼料等製造業者登録簿)
第十三条
(変更登録等)
第十四条
(廃止の届出)
第十五条
(登録の失効)
第十六条
(登録特定飼料等製造業者の付する表示)
第十七条
(改善命令)
第十八条
(登録の取消し)
第十九条
(登録の消除)
第二十条
(特定飼料等製造業者登録簿の謄本等)
第二十一条
(外国特定飼料等製造業者の登録等)
第二十二条
(登録外国特定飼料等製造業者の登録の取消し等)
第二十三条
(有害な物質を含む飼料等の製造等の禁止)
第二十四条
(廃棄等の命令)
第二十五条
(飼料製造管理者)
第二十六条
(公定規格)
第二十七条
(規格適合表示)
第二十八条
(規格適合表示の禁止等)
第二十九条
(規格設定飼料製造業者の登録等)
第三十条
(外国規格設定飼料製造業者の登録等)
第三十一条
(規格適合表示の付してある飼料の輸入)
第三十二条
(表示の基準)
第三十三条
(指示等)
第三十四条
(登録)
第三十五条
(欠格条項)
第三十六条
(登録基準)
第三十七条
(登録の更新)
第三十八条
(検定の義務)
第三十九条
(事業所の変更の届出)
第四十条
(業務規程)
第四十一条
(業務の休廃止)
第四十二条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四十三条
(適合命令)
第四十四条
(改善命令)
第四十五条
(登録の取消し等)
第四十六条
(帳簿の記載等)
第四十七条
(農林水産大臣による検定業務の実施)
第四十八条
(虚偽の宣伝の禁止)
第四十九条
(容器等の不正使用の禁止)
第五十条
(製造業者等の届出)
第五十一条
(飼料等の輸入の届出)
第五十二条
(帳簿の備付け)
第五十三条
(センターの検定の義務)
第五十四条
(公示)
第五十五条
(報告の徴取)
第五十六条
(立入検査等)
第五十七条
(センターによる立入検査等)
第五十八条
(センターに対する命令)
第五十九条
(内閣総理大臣及び厚生労働大臣との関係)
第六十条
(手数料)
第六十一条
(聴聞の方法の特例)
第六十二条
(センターがした処分等に係る審査請求)
第六十三条
(審査請求の手続における意見の聴取)
第六十四条
(輸出用飼料等に関する特例)
第六十五条
(都道府県が処理する事務)
第六十六条
(経過措置)
第六十七条
第六十八条
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第七十五条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)