(輸出用飼料等に関する特例) 第六十四条 輸出用又は試験研究用の飼料又は飼料添加物については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗