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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第六十四条 (輸出用飼料等に関する特例)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(輸出用飼料等に関する特例)

第六十四条

輸出用又は試験研究用の飼料又は飼料添加物については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

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