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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第六十三条 (審査請求の手続における意見の聴取)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(審査請求の手続における意見の聴取)

第六十三条

この法律に基づく処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して相当な期間を置いて予告した上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

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