(行政不服審査法施行令の準用) 第九条の二 法第六十三条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗