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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第九条 (手数料の額)

昭和五十一年政令第百九十八号政令
(手数料の額)

第九条

第六十条第一項から第三項までに規定する者が同条第一項から第三項までの規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。

2第六十条第四項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき五百七十円とする。

3第六十条第五項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき四百四十円とする。

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