(手数料の額)
第九条
法第六十条第一項から第三項までに規定する者が同条第一項から第三項までの規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。
2法第六十条第四項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき五百七十円とする。
3法第六十条第五項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき四百四十円とする。
法第六十条第一項から第三項までに規定する者が同条第一項から第三項までの規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。
2法第六十条第四項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき五百七十円とする。
3法第六十条第五項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき四百四十円とする。