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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令
昭和五十一年政令第百九十八号
政令
· 条文 14 件 ·
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(家畜等)
第二条
(特定飼料等)
第三条
(登録特定飼料等製造業者等の登録の有効期間)
第四条
(登録外国特定飼料等製造業者等の事業場等における検査又は調査に要する費用の負担)
第五条
(飼料製造管理者の管理に係る飼料等)
第六条
(表示の基準を定めるべき飼料)
第七条
(登録検定機関の登録の有効期間)
第八条
(都道府県知事の経由)
第九条
(手数料の額)
第九条の二
(行政不服審査法施行令の準用)
第十条
(輸出用飼料等に関する特例)
第十一条
(都道府県の処理する事務)
第十二条
(事務の区分)
第十七条
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
別表
別表
(e-Gov)