条文くん法令検索 AIに質問する

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第六条 (表示の基準を定めるべき飼料)

昭和五十一年政令第百九十八号政令
(表示の基準を定めるべき飼料)

第六条

第三十二条第一項の政令で定める飼料は、次に掲げるとおりとする。

  1. 大豆油かす、魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉及び血粉
  2. 二種以上の飼料を原料又は材料とする飼料(農林水産大臣が定める形状を有するものを除く。)

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第六条(表示の基準を定めるべき飼料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(飼料製造管理者の管理に係る飼料等) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 目次 第七条(登録検定機関の登録の有効期間) →