(表示の基準を定めるべき飼料) 第六条 法第三十二条第一項の政令で定める飼料は、次に掲げるとおりとする。一大豆油かす、魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉及び血粉二二種以上の飼料を原料又は材料とする飼料(農林水産大臣が定める形状を有するものを除く。) e-Gov法令検索で第六条を開く ↗