(表示の基準)
第三十二条
農林水産大臣は、飼料の消費者がその購入に際し栄養成分に関する品質を識別することが著しく困難である飼料で、使用上当該品質を識別することが特に必要であるため当該品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定めるものについて、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定めるものとする。
- 一栄養成分量、原料又は材料その他品質につき表示すべき事項
- 二表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項
農林水産大臣は、飼料の消費者がその購入に際し栄養成分に関する品質を識別することが著しく困難である飼料で、使用上当該品質を識別することが特に必要であるため当該品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定めるものについて、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定めるものとする。