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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第三条 (基準及び規格)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(基準及び規格)

第三条

農林水産大臣は、飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物(家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。)が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物(家畜等に係る生産物をいう。以下同じ。)の生産が阻害されることを防止する見地から、農林水産省令で、飼料若しくは飼料添加物の製造、使用若しくは保存の方法若しくは表示につき基準を定め、又は飼料若しくは飼料添加物の成分につき規格を定めることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定により基準又は規格を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。

3第一項の基準又は規格については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改正がなされなければならない。

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(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に前条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第十八条第一項の規定による届出をした製造業者若しくは輸入業者又は同条第二項の規定による届出をした販売業者は、それぞれ前条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。

2この法律の施行の際現に旧法第十八条第一項に規定する製造業者若しくは輸入業者又は同条第二項に規定する販売業者である者であって、その事業を開始した日から一月を経過していないもの(前項に規定する者を除く。)についての新法第十八条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「開始する二週間前までに」とあるのは、「開始した日から一月以内に」とする。

3この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二週間を経過する日までに新法第十八条第一項に規定する製造業者若しくは輸入業者又は同条第二項に規定する販売業者となる者であって、第一項に規定する者以外のものについての同条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「開始する二週間前までに」とあるのは、「開始する日までに」とする。

4新法第十九条の規定は、施行日以後にされた飼料又は飼料添加物の製造若しくは輸入又は譲受け若しくは譲渡しに係る帳簿について適用し、施行日前にされた飼料又は飼料添加物の製造若しくは輸入又は譲渡しに係る帳簿の記載事項及び保存期間については、なお従前の例による。

(施行前の準備)

新法第二十七条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第四十条第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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