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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第五十二条 (帳簿の備付け)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(帳簿の備付け)

第五十二条

第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、当該飼料又は飼料添加物を製造し、又は輸入したときは、遅滞なく、その名称、数量その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。

2前項に規定する飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、当該飼料又は飼料添加物を譲り受け、又は譲り渡したときは、その都度その名称、数量、年月日、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。

3前二項の帳簿は、二年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。

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