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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第七十二条 (製造業者等の帳簿の記載事項等)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(製造業者等の帳簿の記載事項等)

第七十二条

第五十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 飼料又は飼料添加物の製造年月日又は輸入年月日
  2. 製造業者にあつては、次に掲げる事項
    1. 飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料の名称及び数量
    2. 飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称
  3. 輸入業者にあつては、次に掲げる事項
    1. 飼料又は飼料添加物の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称
    2. 輸入した飼料又は飼料添加物の荷姿
    3. 輸入した飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは、当該飼料又は飼料添加物が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称及び原産国名(農林水産大臣の指定する飼料又は飼料添加物に限る。)

2第五十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、飼料又は飼料添加物の荷姿とする。

3第五十二条第三項の農林水産省令で定める期間は、八年間とする。

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