(製造業者等の帳簿の記載事項等)
第七十二条
法第五十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一飼料又は飼料添加物の製造年月日又は輸入年月日
- 二製造業者にあつては、次に掲げる事項
- イ飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料の名称及び数量
- ロ飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称
- イ
- 三輸入業者にあつては、次に掲げる事項
- イ飼料又は飼料添加物の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称
- ロ輸入した飼料又は飼料添加物の荷姿
- ハ輸入した飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは、当該飼料又は飼料添加物が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称及び原産国名(農林水産大臣の指定する飼料又は飼料添加物に限る。)
- イ
2法第五十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、飼料又は飼料添加物の荷姿とする。
3法第五十二条第三項の農林水産省令で定める期間は、八年間とする。