(飼料等の輸入の届出)
第七十一条
法第五十一条第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した輸入届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二飼料又は飼料添加物の名称及び数量
- 三飼料又は飼料添加物の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称
- 四飼料又は飼料添加物の荷姿
- 五飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは、当該飼料又は飼料添加物が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称及び原産国名
- 六飼料又は飼料添加物の積込港、積込年月日、積降港及び積降年月日
- 七船舶の名称又は航空機の便名