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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第七十一条 (飼料等の輸入の届出)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(飼料等の輸入の届出)

第七十一条

第五十一条第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した輸入届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 飼料又は飼料添加物の名称及び数量
  3. 飼料又は飼料添加物の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称
  4. 飼料又は飼料添加物の荷姿
  5. 飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは、当該飼料又は飼料添加物が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称及び原産国名
  6. 飼料又は飼料添加物の積込港、積込年月日、積降港及び積降年月日
  7. 船舶の名称又は航空機の便名

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