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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第七十条 (製造業者等の届出事項)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(製造業者等の届出事項)

第七十条

第五十条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 製造、輸入又は販売に係る飼料又は飼料添加物の種類(輸出用又は試験研究用として製造、輸入又は販売するものについては、その旨及びその名称)
  2. 当該飼料又は飼料添加物の製造、輸入又は販売の開始年月日
  3. 製造業者にあつては製造する飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類、輸入業者にあつてはその輸入に係る飼料又は飼料添加物が製造されたものである場合における当該飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類

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