(飼料等の輸入の届出)
第五十一条
外国における生産地の事情その他の事情からみて次に掲げる飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものとして農林水産大臣が指定するものを輸入しようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 一第三条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により製造された飼料又は飼料添加物
- 二第三条第一項の規定により定められた規格に合わない飼料又は飼料添加物
- 三第二十三条第一号から第三号までに掲げる飼料又は飼料添加物
2第三条第二項の規定は、前項の指定について準用する。