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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第五十四条 (公示)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(公示)

第五十四条

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第二条第三項又は第五十一条第一項の指定をしたとき。
  2. 第十三条第四項第二十一条第三項第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第二十一条第三項第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条又は第四十一条の規定による届出があつたとき。
  3. 第十八条第二十九条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第一項第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消したとき。
  4. 第二十三条の規定による禁止をしたとき。
  5. 公定規格又は第三十二条第一項の表示の基準となるべき事項の設定、改正又は廃止をしたとき。
  6. 第四十五条の規定により第二十七条第一項の登録を取り消し、又は同項前段の検定の業務の停止を命じたとき。
  7. 第四十七条第一項の規定により農林水産大臣が第二十七条第一項前段の検定の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた同項前段の検定の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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