(公示)
第五十四条
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五第二十三条の規定による禁止をしたとき。
- 六公定規格又は第三十二条第一項の表示の基準となるべき事項の設定、改正又は廃止をしたとき。
- 七
- 八第四十七条第一項の規定により農林水産大臣が第二十七条第一項前段の検定の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた同項前段の検定の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。