(事業所の変更の届出) 第三十九条 登録検定機関は、検定を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗