条文くん法令検索 AIに質問する

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第三十九条 (事業所の変更の届出)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(事業所の変更の届出)

第三十九条

登録検定機関は、検定を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第三十九条(事業所の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(検定の義務) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 目次 第四十条(業務規程) →