(検定の義務)
第三十八条
第二十七条第一項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)は、検定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。
2登録検定機関は、公正に、かつ、第二十七条第一項の農林水産省令で定める検定の方法により検定を行わなければならない。
第二十七条第一項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)は、検定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。
2登録検定機関は、公正に、かつ、第二十七条第一項の農林水産省令で定める検定の方法により検定を行わなければならない。