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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第三十八条 (検定の義務)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(検定の義務)

第三十八条

第二十七条第一項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)は、検定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。

2登録検定機関は、公正に、かつ、第二十七条第一項の農林水産省令で定める検定の方法により検定を行わなければならない。

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