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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第五十三条 (センターの検定の義務)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(センターの検定の義務)

第五十三条

第三十八条の規定は、センターが行う第五条第一項の検定について準用する。

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