(業務規程)
第四十条
登録検定機関は、検定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検定の業務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、検定の実施方法、検定に関する料金その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。
登録検定機関は、検定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検定の業務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、検定の実施方法、検定に関する料金その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。