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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第四十一条 (業務の休廃止)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(業務の休廃止)

第四十一条

登録検定機関は、検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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