(業務の休廃止) 第四十一条 登録検定機関は、検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗