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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第七十一条

昭和二十八年法律第三十五号法律

第七十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第四十六条の規定に違反して、同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 第五十五条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第五十六条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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