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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第四十六条 (帳簿の記載等)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(帳簿の記載等)

第四十六条

登録検定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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