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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第四十七条 (農林水産大臣による検定業務の実施)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(農林水産大臣による検定業務の実施)

第四十七条

農林水産大臣は、第二十七条第一項の登録を受ける者がいないとき、第四十一条の規定による検定の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十五条の規定により第二十七条第一項の登録を取り消し、又は登録検定機関に対し検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災その他の事由により検定の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検定の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2農林水産大臣が前項の規定により検定の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検定の業務の引継ぎその他の必要な事項については、農林水産省令で定める。

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