(業務の引継ぎ)
第六十六条
登録検定機関は、法第四十七条第一項の規定により農林水産大臣が同項の検定の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一引き継ぐべき検定の業務を農林水産大臣に引き継ぐこと。
- 二引き継ぐべき検定の業務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣に引き渡すこと。
- 三その他農林水産大臣が検定の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
登録検定機関は、法第四十七条第一項の規定により農林水産大臣が同項の検定の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。