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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第六十五条 (帳簿の記載事項等)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(帳簿の記載事項等)

第六十五条

第四十六条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 検定を申請した者の氏名又は名称及び住所
  2. 検定の申請を受けた年月日
  3. 検定を行つた飼料の種類及び名称
  4. 検定を行つた年月日
  5. 検定の項目
  6. 検定を行つた試験品又は試料の数量
  7. 検定を実施した検定員の氏名
  8. 検定の結果

2第四十六条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

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