(帳簿の記載事項等)
第六十五条
法第四十六条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一検定を申請した者の氏名又は名称及び住所
- 二検定の申請を受けた年月日
- 三検定を行つた飼料の種類及び名称
- 四検定を行つた年月日
- 五検定の項目
- 六検定を行つた試験品又は試料の数量
- 七検定を実施した検定員の氏名
- 八検定の結果
2法第四十六条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
法第四十六条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
2法第四十六条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。