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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第四十五条 (登録の取消し等)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(登録の取消し等)

第四十五条

農林水産大臣は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第三十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第三十九条第四十条第四十一条第四十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第四十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第二十七条第一項の登録又はその更新を受けたとき。

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