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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第三十五条 (欠格条項)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(欠格条項)

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十七条第一項の登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第四十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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