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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第三十六条 (登録基準)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(登録基準)

第三十六条

農林水産大臣は、第三十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。

  1. 分割機、粉砕機、天びん、体積計、抽出装置、電気炉及び分光光度計を用いて検定を行うものであること。
  2. 次のいずれかに該当する者が検定を実施し、その人数が検定を行う事業所ごとに二名以上であること。
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後一年以上分析検査の実務に従事した経験を有するもの
    2. 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後三年以上分析検査の実務に従事した経験を有するもの
    3. 五年以上分析検査の実務に従事した経験を有する者
  3. 登録申請者が、規格設定飼料製造業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、規格設定飼料製造業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める規格設定飼料製造業者の役員又は職員(過去二年間に当該規格設定飼料製造業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、規格設定飼料製造業者の役員又は職員(過去二年間に当該規格設定飼料製造業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2第二十七条第一項の登録は、検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録及びその更新の年月日並びに登録番号
  2. 登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 登録を受けた者が検定を行う事業所の所在地

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