(適合命令) 第四十三条 農林水産大臣は、登録検定機関が第三十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗