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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第六十一条 (登録検定機関の申請)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(登録検定機関の申請)

第六十一条

第二十七条第一項の登録又はその更新の申請をしようとする者は、申請書に次の書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 第二十七条第一項の検定を行う検定施設の名称及び所在地
  2. 第二十七条第一項の検定に用いる機械器具その他の設備の数及び性能並びにその所有又は借入れの別
  3. 第三十六条第一項第二号に規定する者(以下「検定員」という。)の氏名及び略歴
  4. 第三十五条各号又は法第三十六条第一項第三号のいずれかに該当する事実の有無
  5. 申請に係る検定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要
  6. 法人にあつては、次の事項を記載した書面
    1. 定款及び登記事項証明書
    2. 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
    3. 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称

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