(訳文の添付) 第六十条 第五十五条から前条までの規定により農林水産大臣又はセンターに提出する申請書又は書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗