(登録外国規格設定飼料製造業者の廃止の届出) 第五十九条 法第三十条第三項において準用する法第十四条の届出をしようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第五十二号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗