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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第五十五条 (外国規格設定飼料製造業者の登録の申請等)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(外国規格設定飼料製造業者の登録の申請等)

第五十五条

第三十条第一項の登録又はその更新を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2第三十条第三項において準用する法第七条第三項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

  1. 規格設定飼料検査規程
  2. 事業場の図面
  3. 第三十条第三項において準用する法第九条第四号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面
  4. 登録を受けようとする規格設定飼料の試験成績
  5. 別表第六に規定する製品標準書、製造管理基準書及び品質管理基準書
  6. 法人にあつては、役員の氏名及び略歴を記載した書面

3第三十条第三項において準用する法第七条第四項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十四号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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