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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第五十六条 (外国規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(外国規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

第五十六条

第三十条第三項において準用する法第十条第一項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりセンターの行う調査を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十五号による調査申請書及び前条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。

2第三十条第三項において準用する法第十条第二項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第四十六号のとおりとする。

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