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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第五十四条 (登録規格設定飼料製造業者の廃止の届出)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(登録規格設定飼料製造業者の廃止の届出)

第五十四条

第二十九条第三項において準用する法第十四条の届出をしようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十二号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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