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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第六十二条 (業務規程)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(業務規程)

第六十二条

第四十条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 検定の実施方法に関する事項
  2. 検定に関する料金に関する事項
  3. 検定の業務を行う時間及び休日に関する事項
  4. 検定の業務を行う場所に関する事項
  5. 検定員の選任及び解任に関する事項
  6. 検定員の配置に関する事項
  7. 検定の申請書の保存に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、検定の業務に関し必要な事項

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