(業務規程) 第六十二条 法第四十条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一検定の実施方法に関する事項二検定に関する料金に関する事項三検定の業務を行う時間及び休日に関する事項四検定の業務を行う場所に関する事項五検定員の選任及び解任に関する事項六検定員の配置に関する事項七検定の申請書の保存に関する事項八前各号に掲げるもののほか、検定の業務に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗