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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第六十三条 (業務の休廃止)
昭和五十一年農林省令第三十六号
府省令
(業務の休廃止)
第六十三条
法
第四十一条
の届出をしようとする登録検定機関は、別記
様式第五十三号
による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第41条
様式第五十三号
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 目次
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