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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第六十三条 (業務の休廃止)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(業務の休廃止)

第六十三条

第四十一条の届出をしようとする登録検定機関は、別記様式第五十三号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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