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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第三十四条 (登録)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(登録)

第三十四条

第二十七条第一項の登録は、同項前段の規定による検定(以下この章において単に「検定」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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