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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第五十六条 (立入検査等)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(立入検査等)

第五十六条

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。

2農林水産大臣は、第二十四条第二項及び第三十三条の規定の施行に必要な限度において、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他飼料又は飼料添加物の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。

3都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、飼料の使用者の畜舎その他飼料の使用に関係がある場所に立ち入り、飼料、その原料若しくは材料若しくは飼料の使用の状況を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくはその原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。

4農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録検定機関の事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5前各項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6第一項から第四項までの場合には、その職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求のあつたときは、これを提示しなければならない。

7農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項から第三項までの規定により飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料を収去させたときは、当該飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料の試験の結果の概要を公表する。

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