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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第五十七条 (センターによる立入検査等)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(センターによる立入検査等)

第五十七条

農林水産大臣は、前条第一項又は第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、同条第一項に規定する者又は販売業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定により立入検査、質問又は収去(以下「立入検査等」という。)を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査等の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3センターは、前項の指示に従つて第一項の規定による立入検査等を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4前条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による立入検査等について、同条第七項の規定は第一項の規定による収去について、それぞれ準用する。

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