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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第七十三条 (飼料検査職員の証票)
昭和五十一年農林省令第三十六号
府省令
(飼料検査職員の証票)
第七十三条
法
第五十六条第六項
(法
第五十七条第四項
において準用する場合を含む。)の規定による職員の証票は、別記
様式第五十五号
による。
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この条文が参照している条文
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第56条
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第57条
様式第五十五号
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 目次
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