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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第十二条 (事務の区分)

昭和五十一年政令第百九十八号政令
(事務の区分)

第十二条

この政令の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(製造業者又は輸入業者に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 前条第三項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十五条第一項の規定による報告の徴取並びに法第五十六条第一項の規定による立入検査、質問及び収去(法第二章の規定の施行に関するものに限る。)
  2. 前条第四項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十六条第七項の規定による公表及び前条第六項の規定による報告(前号に掲げる事務に係るものに限る。)

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