(報告の徴取)
第五十五条
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者若しくは倉庫業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。
2農林水産大臣は、第二十四条第二項及び第三十三条の規定の施行に必要な限度において、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、販売業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。
3都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、飼料の使用者から、飼料の使用に関し必要な報告を徴することができる。
4農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録検定機関から、その業務又は経理の状況に関し必要な報告を徴することができる。