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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第十一条 (都道府県の処理する事務)

昭和五十一年政令第百九十八号政令
(都道府県の処理する事務)

第十一条

第三十三条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、製造業者で飼料を製造し、若しくは販売する事業場が一の都道府県の区域内のみにあるもの又は販売業者に係るものは、都道府県知事が行うこととする。

2都道府県知事は、前項の規定に基づき法第三十三条第一項の指示をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

3第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、飼料の安全性の確保又は品質の改善を図るため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。

4都道府県知事が前項の規定に基づき法第五十六条第一項の規定により飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料を収去させた場合における同条第七項の規定による当該飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料の試験の結果の概要の公表は、当該都道府県知事が行うこととする。

5第三項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

6都道府県知事は、第三項本文の規定に基づき、法第五十五条第一項の規定により報告を徴し、又は法第五十六条第一項の規定により立入検査、質問若しくは収去をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

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