条文くん法令検索 AIに質問する

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第十条 (輸出用飼料等に関する特例)

昭和五十一年政令第百九十八号政令
(輸出用飼料等に関する特例)

第十条

第四条及び第五条第一項の規定は、飼料又は飼料添加物の輸出のための製造、保存、輸入若しくは販売又は試験研究の用に供するための製造、使用、輸入若しくは販売については、適用しない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第十条(輸出用飼料等に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の二(行政不服審査法施行令の準用) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 目次 第十一条(都道府県の処理する事務) →