(輸出用飼料等に関する特例) 第十条 法第四条及び第五条第一項の規定は、飼料又は飼料添加物の輸出のための製造、保存、輸入若しくは販売又は試験研究の用に供するための製造、使用、輸入若しくは販売については、適用しない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗