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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第四条 (製造等の禁止)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(製造等の禁止)

第四条

前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造し、若しくは保存し、又は使用すること。
  2. 当該基準に合わない方法により製造され、又は保存された飼料又は飼料添加物を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
  3. 当該基準に合う表示がない飼料又は飼料添加物を販売すること。
  4. 当該規格に合わない飼料又は飼料添加物を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は使用すること。

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(施行前に求められた検定に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に求められた第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第二条の四第一項の規定による検定(同項の指定を受けた者が行う検定に限る。)であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に求められた旧法第四条第一項の規定による検定(検査所が行う検定に限る。)であって、この法律の施行の際、公定規格に適合するかどうかの判定がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

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