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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第六十七条

昭和二十八年法律第三十五号法律

第六十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四条の規定に違反した者
  2. 第二十三条の規定による禁止に違反した者
  3. 第二十四条の規定による命令に違反した者

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