第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第四条の規定に違反した者二第二十三条の規定による禁止に違反した者三第二十四条の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗